PROMOTION ASSOCIATION産学交流振興会
大分大学産学交流振興会 連携推進補助事業要項
令和4年6月24日制定
大分大学産学交流振興会
1.目的
大分大学産学交流振興会(以下「振興会」という。)は、会員企業と大分大学の連携強化、会員企業の課題を解決することを目的に、会員企業と大分大学で実施する共同研究,受託研究、受託事業及び学術コンサルティング制度(以下「共同研究等」という。)について、その経費の一部を補助する。
2.対象となる共同研究等
半年から1年程度で一定の成果が見込める共同研究等で、テーマや学部は問わない。
3. 申請の要件
申請者は、会員企業であること。
4. 助成の内容
振興会は、共同研究等の契約金額の1/2(最大20万円)を補助する。
なお、共同研究等終了時に、実際に要した額が契約額より少ない場合、補助金の返還を要する場合がある。
5.支援期間
補助決定後から当該年度末までとする。
6.申請方法
申請者は、申請書(別紙第1号様式)を振興会の別に定める期日までに、提出すること。
7.補助金交付の決定
振興会は、申請された共同研究等について、振興会に置く審査委員会で審査し理事会で承認後、補助金の交付を決定し採択通知(別紙第2号様式)を送付する。採択件数等については、振興会の予算の範囲内で調整する。
なお、審査委員会は、下記に掲げる委員をもって構成する。
(1)振興会役員、ただし、役員が所属する会員組織が申請した場合は、審査から省く。
(2)大分大学研究マネジメント機構産学官連携推進センター教員 若干名
8.補助金の支払い
振興会は、申請者と大分大学との共同研究等の契約締結後、補助金を申請者へ支払う。
9.知的財産の取扱い
共同研究等の実施により得られる知的財産の持ち分は、共同研究については、申請者と大分大学の割合を原則1対1とするが、発明者の貢献度を考慮の上、決定することができる。
受託研究及び受託事業については、原則大分大学に帰属する。
10.研究成果の報告
共同研究等終了後、申請者は、成果報告書(別紙第3号様式)を振興会に提出することとする。
11.協議
本要項に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,別途協議の上,定めるものとする。
12.問い合わせ先
〒870-1192 大分市大字旦野原700番地
大分大学産学交流振興会(大分大学研究マネジメント機構産学官連携推進センター内)
TEL:097-554-7981 FAX:097-554-7740 e-mail: oitau-ico◎oita-u.ac.jp(◎は@に置き換えてください。)
(担当:蜷川・森山・加藤)
附則
この要項は、令和4年6月24日から施行する。
附則
この要項は、令和5年6月27日から施行する。
会員名簿
大分市
- 旭化成メディカル(株)
- (株)アステム
- 梅林建設(株)
- (株)オーイーシー
- (株)大分銀行
- (一社)大分県工業連合会
- 大分県中小企業団体中央会
- 大分商工会議所
- 大分ベンチャーキャピタル(株)
- (株)環境整備産業
- 日本製鉄(株)九州製鉄所大分地区
- (株)古城
- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)
- (株)大銀経済経営研究所
- (株)タカフジ
- タマイM&S(株)
- (株)東部開発
- (株)トライテック
- 西日本電線(株)
- (株)HAB&Co.
- フーズテクニカルサービス
- (株)豊和銀行
- 柳井電機工業(株)
- (公財)大分県産業創造機構
別府市
- 大分瓦斯(株)
- 大分みらい信用金庫
中津市
- (株)西野物産
佐伯市
- (有)山田製作所
臼杵市
- 大分醤油協業組合
津久見市
- 古手川産業(株)
豊後高田市
- (株)佐々木精工
- (株)住理工大分AE
宇佐市
- 宇佐商工会議所
- 三和酒類(株)
豊後大野市
- (株)みらい蔵
由布市
- (株)AKシステム
- (株)デンケン
国東市
- 由布合成化学(株)
- 豊洋精工(株)
日出町
- (株)ホックス
産学交流振興会 会則
平成8年7月31日制定
大分大学 産学交流振興会 会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は,大分大学 産学交流振興会と称する。
2 本会の事務所の所在地は,会長の事務所の所在地とする。
(目的)
第2条 本会は,大分大学研究マネジメント機構産学官連携推進センター(以下「センター」という。)が行う次の各号に掲げる事業の支援及び産学官の交流進展に有益な提言をすることを目的とする。
- 部門における事業及び産学官の技術交流の促進
- 学術研究の充実
- 学術国際交流の促進
- その他部門の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第3条 本会は,次の会員をもって組織する。本会への入会及び退会については,入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない。
- 正会員 本会の趣旨に賛同する法人又は団体の代表者
- 特別会員 部門長並びに部門専任教員
(役員)
第4条 本会に,次の役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長 若干名
- 理事 8人~20人
- 監事 若干名
2 本会に,若干名の顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第5条 会長及び副会長は,理事のうちから選任する。
2 理事及び監事は,正会員のうちから総会で選任する。
3 顧問は,本会の趣旨に賛同する行政機関の中から会長が委嘱する。
(会長)
第6条 会長は,会務を総理し,本会を代表する。
(副会長)
第7条 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する副会長がその任務を代理する。
(理事)
第8条 理事は,本会の会務を掌理する。
(監事)
第9条 監事は,本会の会計及び会務を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(顧問)
第11条 顧問は,会長の諮問に応じ,意見を具申する。
(総会)
第12条 総会は,年1回開催する。
2 総会の議長は,会長がこれに当たる。
(理事会)
第13条 理事会は,会長,副会長,理事及び監事をもって構成する。
2 理事会は,会長が必要と認めたとき又は理事会構成員の三分の一以上の要求があったとき開催する。
3 会長は,理事会を招集し,その議長となる。
4 理事会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
5 理事会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 前二項については,委任された者の議決権の行使を含むものとする。
7 特別会員は,理事会に出席し会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(理事会の審議事項)
第14条 理事会は,次に掲げる事項について審議する。
- 予算及び決算
- 会則の改正
- 役員の選出
- 会の業務に関する重要事項で,会長が必要と認めた事項
(会費)
第15条 本会の収入は,会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 収入の使途は,第2条に定める事業の支援及び本会の運営のための経費とする。
3 正会員の会費は年会費5万円とし,4月末日までに納入するものとする。
4 既納の年会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(会計年度)
第16条 会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日で終わる。
(雑則)
第17条 本会の運営上必要な事項については,会長が別に定めることができる。
附 則
この会則は,平成8年7月31日から施行する。
附 則
この会則は,平成23年10月21日から施行する。
附 則
この会則は,令和4年6月24日から施行する。
附 則
この会則は,令和5年6月27日から施行する。